新型コロナウイルス感染症の影響により休業した方で、休業により報酬が著しく下がった方について、一定の条件を満たした場合は、急減となった翌月から標準報酬月額を改定することが可能となる特例の対象期間が延長されました。
特例改定の延長について こちら
ご不明な点がございましたら業務課(電話03-3666-2522)までお問い合わせください。
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