会社を退職したとき

会社を退職された場合、原則として紙商健保加入者としての資格はなくなります。ただし、2年間紙商健保加入者としての資格を維持できる制度もあります。

会社を退職したら…

退職後ただちに事業所担当者様経由で、保険証を紙商健保へご返却ください。退職して紙商健保の加入資格を失うと、被保険者のみならず、被扶養者も同時に保険証が使えなくなります。

次の保険制度への加入手続きをおとりください

他の医療保険制度への加入手続きをお早めにおとりください。日本では医療保険制度に加入することが法律で義務づけられています。あらかじめ各制度をよく検討して、退職後ただちに手続きをおとりください。

各制度の比較

任意継続被保険者制度

加入の条件 退職前に継続して2ヶ月以上の被保険者期間があること
加入期間

原則として2年間
(再就職による他健保組合等加入、または死亡の場合はそのときまで。喪失を申し出た場合はその月の月末)

注)満75歳を迎え「後期高齢者医療制度」に移るまで

保険料 退職したときの標準報酬月額(ただし38万円が上限)に保険料率を掛けた額(40~64歳の方は介護保険料をあわせて徴収)
医療費の負担率

通院・入院ともに3割(本人・家族)
義務教育就学前までは2割
70歳以上は原則2割

(現役並所得者は3割)

(昭和19年4月1日以前生れは1割)

保険料納付期限 その月の10日まで
注)納付期日までに納付されない場合ただちに資格喪失
手続き先 当健保組合
手続き方法

資格喪失日(退職日の翌日)から20日以内に下記書類を提出し手続き

  • 「任意継続被保険者資格取得申請書」
  • 被扶養者がいる方は「被扶養者(異動)届」(証明書類必要)
  • 被扶養者認定調査表
  • 1ヶ月分(場合によっては2ヶ月分)の保険料

国民健康保険制度

加入の条件 国民誰もが加入できる公的制度
加入期間

就職して他健保組合等の被保険者になるまでか、家族が加入している他健保組合等の被扶養者になるまで。

注)満75歳を迎え「後期高齢者医療制度」に移るまで

保険料 市区町村により異なる
(詳しくは居住地の市区町村の国民健康保険窓口まで)
医療費の負担率

通院・入院ともに3割(本人・家族)
義務教育就学前までは2割
70歳以上は原則2割

(現役並所得者は3割)

(昭和19年4月1日以前生れは1割)

保険料納付期限  
手続き先 居住地の役所
手続き方法 退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村の国民健康保険窓口で手続き

国保退職者医療制度

加入の条件 老齢(退職)年金の受給権者で、厚生年金加入期間が通算20年以上(または40歳以降通算10年以上)
加入期間

注)満75歳を迎え「後期高齢者医療制度」に移るまで

保険料 市区町村により異なる
(詳しくは居住地の市区町村の国民健康保険窓口まで)
医療費の負担率

通院・入院ともに3割(本人・家族)
義務教育就学前までは2割
70歳以上は原則2割

(現役並所得者は3割)

(昭和19年4月1日以前生れは1割)

保険料納付期限  
手続き先 居住地の役所
手続き方法 退職日の翌日から14日以内に居住地の市区町村の国民健康保険窓口で手続き

家族が加入している健保組合等の被扶養者

加入の条件 家族が加入している健保組合等により異なる
加入期間

被扶養者に該当しているまで
注)満75歳を迎え「後期高齢者医療制度」に移るまで

保険料  
医療費の負担率

通院・入院ともに3割(本人・家族)
義務教育就学前までは2割
70歳以上は原則2割

(現役並所得者は3割)

(昭和19年4月1日以前生れは1割)

保険料納付期限  
手続き先 家族の加入している健保組合等
手続き方法 5日以内に手続き

届出用紙ダウンロード

任意継続被保険者資格取得申請書

任意継続被扶養者(異動)届

被扶養者認定調査表

任意継続被保険者資格喪失申出書

お問い合わせ

業務課(平日9:00~17:00)
電話:03-3666-2522