家族を扶養にいれたいとき

ご家族の方を扶養に入れる際は、その方と被保険者の関係・収入の実態・被保険者の収入など、扶養として認定するための総合的な審査が必要となります。

被扶養者の認定条件

日本国内に住所を有する者または日本国内に住所を有しないが日本国内に生活の基礎があると認められる者※1

(※1)状況に合わせて確認書類必要。問い合わせください。

被保険者と同居している場合

  • その方の年収が130万円未満(月額108,334円未満)※2で、かつ被保険者の年収の2分の1未満であること。

被保険者と別居している場合

  • その方の年収が130万円未満(月額108,334円未満)※2で、かつ年収が被保険者の仕送り額未満であること。
  • 被保険者との関係が、配偶者、子、孫、弟妹、父母、祖父母など三親等内の直系尊属のいずれか※3であること。

(※2) 60歳以上または障害者の方は180万円未満(月額150,000円未満)

(※3)それ以外の場合は、原則として同居が認定条件となる。

年収について

暦年(1月~12月)という特定の期間ではなく、どの時点からも将来に向かって恒常的に得ることが見込まれる収入のことです。

暦年の収入額が130万円未満(60歳以上または障害者の方は180万円未満)であっても、1か月に108,334円以上( 60歳以上または障害者の方は150,000円以上)の収入額が継続して見込まれるような場合は被扶養者になれません。

被扶養者となれる範囲

被扶養者となれる範囲は下図のとおりです。

手続き

「被扶養者異動届」に「必要書類(下記参照)」を添付し、事業所経由で健保組合に提出してください。

なお、被扶養者の認定については、その事由が発生した日から5日以内にお届けが必要です。期限を過ぎてしまうと、正当な理由がある場合を除き、健保組合に書類が提出された日以降の認定となりますのでご注意ください。

届出用紙ダウンロード

被扶養者異動届

被扶養者認定調査表

必要となる添付書類

1.基本書類

扶養対象者 書類
配偶者
  • 被扶養者認定調査表
  • 課税証明書又は非課税証明書
  • 年金額のわかるもの(年金証書、年金振込通知書等の写)
  • 住民票(続柄記載・世帯全員・マイナンバー記載のないもの)
子:中学生以下
  • 被扶養者認定調査表
  • 住民票(続柄記載・世帯全員・マイナンバー記載のないもの)
子:高校生(全日制)
  • 被扶養者認定調査表
  • 在学証明書又は学生証の写
  • 住民票(続柄記載・世帯全員・マイナンバー記載のないもの)
子:大学(院)生
  • 被扶養者認定調査表
  • 課税証明書又は非課税証明書
  • 在学証明書又は学生証の写
  • 住民票(続柄記載・世帯全員・マイナンバー記載のないもの)
子:定時制・通信制・専門学校
  • 被扶養者認定調査表
  • 課税証明書又は非課税証明書
  • 在学証明書又は学生証の写
  • 住民票(続柄記載・世帯全員・マイナンバー記載のないもの)
子:その他
  • 被扶養者認定調査表
  • 課税証明書又は非課税証明書
  • 年金額のわかるもの(年金証書、年金振込通知書等の写)
  • 住民票(続柄記載・世帯全員・マイナンバー記載のないもの)
兄弟姉妹
  • 被扶養者認定調査表
  • 課税証明書又は非課税証明書
  • 在学証明書又は学生証の写
  • 年金額のわかるもの(年金証書、年金振込通知書等の写)
  • 住民票(続柄記載・世帯全員・マイナンバー記載のないもの)
父・母・祖父母・義父母
  • 被扶養者認定調査表
  • 課税証明書又は非課税証明書
  • 年金額のわかるもの(年金証書、年金振込通知書等の写)
  • 住民票(続柄記載・世帯全員・マイナンバー記載のないもの)

2.今までに働いていた場合

雇用保険受給前 離職表1.2の写、
受給日数延長通知書(受給延長申請者のみ)
雇用保険未加入 退職証明書・雇用保険未加入証明書
雇用保険受給終了 雇用保険受給資格者証の支給終了日印の写

※雇用保険の失業給付を受給している方は、基本手当日額が3,612円以上(60歳以上は5,000円以上)は扶養に入ることができません。

3.現在働いている場合(パート等)

給与証明書または給与明細書写(直近で3ヶ月分)

4.無職の場合

(1)60才以上の場合

公的年金の受給あり 年金通知書の写
公的年金の受給なし 受給無しのご確認

(2)寡婦の場合

遺族年金の受給あり 遺族年金通知書の写
遺族年金の受給なし 受給無しのご確認

(3)障害者の場合

障害年金の受給あり 障害年金通知書の写
障害年金の受給なし 申立書・障害手帳の写

(4)病気療養の場合

医師の診断書

(5)その他の場合(配偶者・学生以外の成人の方)

扶養認定の申立書

※状況により上記書類以外にも、別途確認ができる書類を追加して提出していただく場合があります。また、申請ケースにより内容について細かく調査する場合もあります。

お問い合わせ

業務課(平日9:00~17:00)
電話:03-3666-2522